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相談者の方に安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。
※条件により適用とならない場合がございます。制度の詳細は「損はさせない保証」の説明をご確認ください。
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- 当事務所では、時間や相談料を気にすることなく、安心してご依頼いただけるよう、浮気・不倫による慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
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- 書類の作成から交渉まで一貫して対応できるのは、弁護士だけです。また、弁護士は交渉の際、慰謝料問題の解決後に新たな紛争や相手方と配偶者との再接触が起きないように、合意書に記載する内容にも気を配って進めることができますので、将来の安心にもつながります。
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- アディーレでは、相談を完全個室で行い、書類やファイルの管理など、あらゆる場面で個人情報を万全に管理する体制を構築しています。
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当事務所は、国内に65拠点以上(※)を構えており、全国各地で対応が可能です。また、相談予約は朝9時~夜10時・土日祝日も受付中ですので、ご都合のよいお時間にご連絡いただくことが可能です。
※2025年5月時点。


※適用とならない場合がございます。

【ご確認事項】
※相手方と合意した慰謝料金額が弁護士費用(報酬金、事務手数料、特別事務手数料、実費、特別実費、期日等手数料)の合計額を上回った場合には、通常どおり、報酬金、事務手数料、特別事務手数料、実費、特別実費、期日等手数料をいただきます。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
※依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合、制度の対象とならないことがあります。そのほか適用には諸条件がございますので、お気軽にお問い合わせください。
※受任前に相手方から慰謝料金額の提示があった場合の経済的利益の有無の基準となる額については、面談時にご案内します。

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Case.1 Voice
職場不倫した妻との関係修復のため、不倫相手に慰謝料の支払いと関係の断ち切りを求めるべく弁護士に相談。相手方は「慰謝料100万円を支払う」と謝罪してきたものの、弁護士は不倫が長期におよんだことを指摘し増額を強く主張。減額を求められるも粘り強く交渉を続け、慰謝料を獲得!
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。



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浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的な苦痛を受けたことに対する補てんです。新たな利益が生じたわけではないので、税金はかかりません。
ただし、一般的な裁判上の相場と比較し、妥当だと思われる金額をはるかに超えている場合には、超過した部分が贈与と認定され、贈与税が課される可能性もあります。 -
浮気・不倫の慰謝料は、どのように請求すればいいですか?
まずは書面に、浮気・不倫の証拠や希望する慰謝料金額を記載したうえで請求するのが一般的です。時効が迫っている場合は、請求した事実を証明できるよう、内容証明郵便で書面を送ります。また、書面ではなく電話で交渉するケースも多くあります。
具体的に慰謝料を請求する際には、請求額をいくらにするのか、浮気相手に拒絶されたらどうすればよいのか、などで悩む方も多いです。さらに、ご自身だけで交渉することは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。
弁護士に依頼すると、あなたの負担を軽減することができます。さらに、弁護士が粘り強く交渉することで、浮気相手の反省を促し、適正な金額での慰謝料の獲得につながります。 -
夫の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、収入がないと言っています。あきらめるしかないのでしょうか?
法律上、収入や資産がないことを理由に支払いを免れることは許されません。ただし、収入や資産がまったくない浮気相手から慰謝料を支払ってもらうためには、浮気相手の状況に応じて、一括ではなく「分割による支払いの合意」が必要なケースもあります。
また、分割での支払いが長期にわたる場合には、浮気相手が将来、就職した場合などに給料や財産を差し押さえたりすることができるよう、公正証書の作成をおすすめします。 -
配偶者の浮気・不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、連絡先がわかりません。
どうすればいいですか?浮気・不倫相手の名前や連絡先などが一切わからない場合、交渉や裁判などの手続を進めることは困難です。まずは、連絡先を入手しなければなりません。
弁護士に依頼をした場合には、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法を、有効な手段として使うことができます。浮気相手の氏名、以前住んでいた場所や実家の住所、携帯電話番号・携帯電話のメールアドレスなどの情報があれば、そこから現住所をたどれる可能性があります。
慰謝料の請求を成功させるためには、連絡先の特定以外にも、請求方法やノウハウが重要ですので、その点も併せて弁護士に相談するのがオススメです。
※ただし、一切の情報が不明である、または情報の内容によっては、ご依頼を承ることができない場合もございますので、ご了承ください。 -
離婚した際に、慰謝料や財産分与などお金についてはお互いに何も請求しないと取り決めましたが、離婚後、元配偶者が婚姻期間中に不倫をしていたことが発覚しました。この場合、慰謝料は請求できますか?
離婚の際、調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、「本件離婚に関し、お互いに債権・債務がないことを確認する」、「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する」といった文言が記されることがほとんどです。これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合、原則として元配偶者に慰謝料の請求をすることは困難です。
ただし、清算条項は、あくまでも夫婦間の取り決めであって、浮気・不倫相手に対しての請求権までは放棄していません。元配偶者に対して請求ができない場合でも、浮気相手に対しては慰謝料の請求が可能なケースもあります。 -
浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、配偶者と浮気相手とのメールやLINEのやり取りは証拠になりますか?
メールやLINE、FacebookなどのSNSは、やり取りの内容により、証拠になるかどうかや、証拠としての強さが変わってきます。たとえば、肉体関係があったことを推測できる内容であれば、慰謝料請求で有利な証拠となります。
一方で、日常的な内容のやり取りだけでは証拠としては弱く、肉体関係があったという決定的な証拠にはならないことがあります。
ただし、メールのやり取り、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など小さな証拠を積み重ねることで、浮気や不倫による不貞行為があった事実を立証することができる場合もあります。確固たる証拠となるのは、浮気現場の写真やビデオ(動画)で、このような証拠があれば、交渉を有利に進めることができます。
弁護士に依頼すると、限られた証拠でも慰謝料を獲得できる場合や、浮気相手と粘り強く交渉し、浮気相手本人から自白を取れる可能性もあります。浮気・不倫の証拠について、詳しくはこちらをご覧ください。 -
配偶者が、浮気相手と肉体関係はないものの、頻繁に会っているようです。今の状況でも、浮気相手に慰謝料を請求できますか?
デートやキスだけでは、法律上の浮気・不倫にはあたりません。法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為といえるためには、肉体関係を持つことが必要になります。肉体関係がなければ、慰謝料を請求することは困難です。
ただし、肉体関係はなくても、デートやキスなどを繰り返し行ったことで、あなたの夫婦関係が破たんさせられた場合、社会的に許されない親密な交際をしたとして、慰謝料請求ができる場合もあります。 -
現在、夫と別居中ですが、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫婦関係がすでに破たんした状態で別居し、そのあとに浮気・不倫があった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
ただし、夫の単身赴任など夫婦関係は破たんしていない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。また、関係悪化により別居していても、冷却期間をおいていただけで、完全に夫婦関係は破たんしておらず、別居中も夫婦の交流があった場合には、慰謝料請求ができる可能性もあります。 -
浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?
法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。
また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じである場合、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話合いを進めたりするなどの対応も考えられます。