慰謝料を請求されたらまず確認することは?

浮気・不倫の慰謝料を請求されたからといって、相手に言われるがまま、すぐ支払わないようにしましょう。まずは、浮気・不倫での事実の整理をしてください。浮気・不倫相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持ってしまった場合、原則、浮気相手の配偶者からの慰謝料請求に応じなければなりませんが、状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースや、慰謝料を支払わなくてよいケースもあるためです。
弁護士に相談すれば、請求された浮気・不倫の慰謝料が適正な金額であるのかどうか、過去の判例や相場から判断することができます。
慰謝料を請求されたら確認すること
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、まずは下記について確認をしてください。
慰謝料の支払いは、不貞行為(肉体関係)の有無や、浮気・不倫相手の夫婦の状況、事実の把握などによって、左右されるからです。
そして、下記の場合は、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
慰謝料を支払わなくてもよい主なケース
肉体関係がない!
そもそも、相手と肉体関係がない場合、慰謝料を支払う必要は原則ありません。
ただし例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係はないため、不貞行為には該当しませんが、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。安易に「支払う必要はない」と自分で判断して、放置するのは危険です。
浮気・不倫相手が、結婚していることを知らなかった!
慰謝料の請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」がある必要があります。相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」といえば、認められるわけではなく、判断には専門知識を必要とします。
夫婦関係が破綻をしていた
浮気相手の夫婦が別居しているなどで、不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在せず、慰謝料の支払い義務はありません。別居の有無が主な基準にはなりますが、別居をしていても、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。
不貞行為が、自分の意思ではない
強姦・脅迫など、自由意思を制圧するほど無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、自分の意思で断れた場合など、主張は認められないときもあり、具体的状況次第になります。
慰謝料が発生するか否かについては、それぞれの状況によって異なります。ご自身だけで判断するのはとても困難ですので、弁護士への相談をおすすめします。
そのほか、慰謝料が減額されやすいケースについては、「慰謝料が減額されやすいのはどのようなケース?」をご確認ください。
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。
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