慰謝料を請求されたらまず確認することは?

浮気・不倫の慰謝料を請求されたからといって、相手に言われるがまま、すぐ支払わないようにしましょう。まずは、浮気・不倫での事実の整理をしてください。浮気・不倫相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持ってしまった場合、原則、浮気相手の配偶者からの慰謝料請求に応じなければなりませんが、状況によっては慰謝料の金額を減額できるケースや、慰謝料を支払わなくてよいケースもあるためです。
弁護士に相談すれば、請求された浮気・不倫の慰謝料が適正な金額であるのかどうか、過去の判例や相場から判断することができます。
慰謝料を請求されたら確認すること
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、まずは下記について確認をしてください。
慰謝料の支払いは、不貞行為(肉体関係)の有無や、浮気・不倫相手の夫婦の状況、事実の把握などによって、左右されるからです。
そして、下記の場合は、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
慰謝料を支払わなくてもよい主なケース
肉体関係がない!
そもそも、相手と肉体関係がない場合、慰謝料を支払う必要は原則ありません。
ただし例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係はないため、不貞行為には該当しませんが、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。安易に「支払う必要はない」と自分で判断して、放置するのは危険です。
浮気・不倫相手が、結婚していることを知らなかった!
慰謝料の請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」がある必要があります。相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」といえば、認められるわけではなく、判断には専門知識を必要とします。
夫婦関係が破綻をしていた
浮気相手の夫婦が別居しているなどで、不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在せず、慰謝料の支払い義務はありません。別居の有無が主な基準にはなりますが、別居をしていても、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。
不貞行為が、自分の意思ではない
強姦・脅迫など、自由意思を制圧するほど無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、自分の意思で断れた場合など、主張は認められないときもあり、具体的状況次第になります。
慰謝料が発生するか否かについては、それぞれの状況によって異なります。ご自身だけで判断するのはとても困難ですので、弁護士への相談をおすすめします。
そのほか、慰謝料が減額されやすいケースについては、「慰謝料が減額されやすいのはどのようなケース?」をご確認ください。
監修者情報

- 資格
- 弁護士、浄土真宗本願寺派僧侶、浄土真宗本願寺派教師
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 京都大学法学部、大阪市立大学法科大学院
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