浮気・不倫の慰謝料減額について

浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合

浮気・不倫の慰謝料が払えない場合

収入が少なく、資産がほぼないときなどに、数十万~数百万円の浮気・不倫の慰謝料を一括で支払うのはとても困難かもしれません。その場合には、交渉によって「分割払い」を認めてもらいましょう。

分割払いにしてもらうためには

あなたと、慰謝料請求をしてきた相手との双方の合意があれば、分割払いにすることが可能です。回数も、交渉次第になります。「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する相手もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人が多いです。ただし、分割払いを了承してもらうためには、相手方がその旨を納得する主張をしなければなりません。あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている相手方がなかなか譲歩しない可能性もあります。

分割払いで必要となりやすい条件

滞納時の強制執行の約束

慰謝料を分割で支払う際には、示談書を強制執行の条項が入った公正証書で作成することを条件とされることが多々あります。

期限までの支払いを続けること

一般的に、公正証書の内容には、期限の利益喪失約款(下記図参照)が盛り込まれます。たとえば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という条項がある利益喪失約款付きの公正証書で分割払いを約束した場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなる可能性があります。

具体例(慰謝料100万円を請求された場合)

利益喪失約款とは

※「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という条項がある場合。
※このほか、期限の利益を喪失した日の翌日から、残額を実際に支払う日までの日数に応じて、遅延損害金が発生することがあります。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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