ケース7 不倫相手の妻に慰謝料を請求されるも、不倫相手の悪質な行為を主張して300万円が35万円に減額!
Fさんの解決事例(30歳代・女性)

職業 | 正社員 |
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結婚歴 | なし |
子ども | なし |
Fさんは、同じ職場に勤める既婚者のAさんと交際しており、ある日、Aさんの妻から300万円の慰謝料を請求されてしまいました。Fさんは、請求に応じないと伝えましたが、後日、「誠意ある回答がなければ訴訟提起を行う」と書かれた最終通告書が届きました。Fさんは、どうしたらよいかわからなくなってしまい、当事務所にご相談くださいました。
Fさんから詳しくお話を伺うと、初めは断っていたものの、Aさんに交際を執拗に迫られたため、交際を始めたとのことでした。また、妻とはすでに婚姻関係が破綻していると聞いていました。しかし、FさんがAさんに了解を得て、妻と離婚の話で連絡を取るようになると、実際には、婚姻関係は破綻しておらず、多くの嘘をつかれていたことがわかりました。このことで、Fさんは裏切られた気持ちを抱えており、さらに慰謝料の請求が重なって強い精神的苦痛を受けていらっしゃいました。
当事務所の弁護士は、Fさんに、請求された慰謝料は高額であり、過去の判例やAさんの悪質な行為を主張することで慰謝料が減額となる可能性があることをご説明しました。また、慰謝料を減額するため、Fさんの苦痛をすこしでも和らげるために、精一杯活動させていただくことをお伝えしました。
ご依頼いただいた当事務所は、相手方の代理人との和解交渉を始めました。慰謝料が高額であること、今回の原因はAさんの悪質な行為の数々にあることを主張し、慰謝料の減額を求めました。しかし、相手方の代理人は当事務所の主張を受け入れず、家庭裁判所で争うことになりました。
法廷では、Aさんが執拗に交際を迫ってきたことや、「妻と離婚をする」と聞いていたことなどの事実を正確に伝え、信じて交際していたFさんの精神的苦痛は計り知れないものであることから、慰謝料は減額されるべきだと主張しました。その結果、当事務所の主張が認められ、慰謝料は35万円に減額され、和解が成立しました。
今回のように、独身の方でも、既婚者との浮気・不倫を理由に慰謝料を請求されてしまう場合があります。しかも、最初に請求される慰謝料は、相場よりも高額に設定されているケースが多いものです。弁護士にご依頼いただければ、過去の判例や依頼者の方の事情から適切な慰謝料を判断し、減額を求めることができます。突然、高額な慰謝料を請求されたら、まずは当事務所にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。
請求された慰謝料
相談時300万円
弁護士の交渉後35万円
265万円の減額に成功!