ケース38 交際相手が既婚者だと知らなかった。弁護士の交渉により180万円減額に!
Fさんの解決事例(30歳代・女性)

職業 | パート |
---|---|
結婚歴 | なし |
子ども | なし |
Fさんは、勤務先で元交際相手の男性と偶然再会したことをきっかけに、再び交際を始めました。しかし、SNSで男性が既婚者であることを知って「別れたい」と伝えましたが、男性は「もうすぐ離婚する」と言い、たびたび会っていました。すると、突然、男性の妻がFさんの勤務先に来て、「夫と浮気していたことは知っている。慰謝料200万円を支払え」と、慰謝料を請求されてしまいました。驚いたFさんは今後どのように対応すればいいのかわからず、浮気・不倫の慰謝料に詳しい弁護士に話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。
弁護士が詳しくお話を伺うと、浮気相手と知り合った当初は既婚者であることを知らず、既婚者であることを知った後は肉体関係を持っていないとのことでした。弁護士は、既婚者と知った後に肉体関係を持っていなかったことを主張することで、慰謝料を減額できる可能性があることをご説明しました。さらに、弁護士にご依頼いただければ、不利な条件で合意してしまうリスクや、今後、妻から直接、慰謝料を請求されるリスクを避けることができるとご案内したところ、正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、弁護士はさっそく浮気相手の妻に連絡を取って、交渉を開始しました。弁護士は、Fさんは男性が既婚者であることを知らなかったことや、既婚者であると知った後は、食事する程度の付き合いで肉体関係はなかったと主張し、慰謝料の減額を求めました。その結果、Fさんが解決金20万円を支払うことで合意に至り、9割の減額に成功しました。
今回のように、浮気相手の配偶者から突然、慰謝料を請求されるケースがあります。ご自身で相手方と交渉すると、浮気をしていた負い目もあって不利な条件で合意してしまう方も多くいらっしゃいます。しかし、浮気相手が既婚者であると知らなかった場合や、既婚者と知った後に肉体関係がなかったなどの事情がある場合は、弁護士にご依頼いただければ、それらを主張して慰謝料を減額できる可能性があります。浮気・不倫の慰謝料トラブルに関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。
請求された慰謝料
相談時200万円
弁護士の交渉後20万円
180万円の減額に成功!