弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求された方へ

離婚成立後に浮気・不倫の慰謝料請求をされた!対処方法を弁護士が解説

離婚した元妻(夫)から、いきなり書類が届いた。
内容を確認してみたら、「浮気したんだから慰謝料を支払え」というものだった…。
「え?もう離婚しているのに、慰謝料ってどういうこと??」

あなたは、離婚しても慰謝料を支払わなければいけないのか。そして、この連絡にどう対応したらよいのか…。そこで弁護士がわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 離婚後に請求された慰謝料に支払義務はあるが、免除や減額可能な場合もある
  2. 不当な慰謝料請求を見極めるためにはいくつかの確認項目がある
  3. 慰謝料請求をされた際には、状況に応じた適切な対処方法がある

無視することはNG!

「別れて時間も経つのに今更何を言っているんだろう…」
離婚後に元妻(夫)から浮気の慰謝料を請求されて、このように感じる方は多いですが、もう終わったことだからと請求を無視するのはやめましょう。

請求を無視してしまうと、元妻(夫)が怒って、裁判などより強力な手段を取られてしまうからです。
以下では、あなたがとるべき対応について説明していきます。

そもそも慰謝料って支払わないといけないの?

あなたが不倫相手と肉体関係を持ったことが本当であれば、基本的には、あなたの元妻(夫)に対し慰謝料を支払わなければなりません。なぜならば、不倫は、あなたと不倫相手が、二人で元妻(夫)を傷つけた行為だからです。

二人でしたことである以上、あなたも不倫相手も、元妻(夫)に慰謝料を支払う法律上の責任があります。

離婚したあとに慰謝料を支払えと言ってもいいの?

「離婚するときに慰謝料なんて話をしなかったのに…」そのように感じられる方も多いです。

一般的に、離婚のための話合いというのは、時間と体力が必要です。そのため、一刻も早く離婚をしたいという気持ちから、離婚のときに慰謝料について話さないという対応をすることはよくあります。
法律的にも、離婚のときに慰謝料を決めないと、離婚後には慰謝料を請求できないということはありません。

「もう済んだと思っていた」これって法律的に認められる?

ただ、「もう済んだと思っていた」というあなたの言い分が法律的に見て、まったく認められないわけではありません。
以下では、あなたの言い分が認められるような場合について、解説していきます。

離婚したのがだいぶ昔だった場合

時効を理由に慰謝料を支払わなくて済むかも

離婚の原因があなたの不倫にあり、離婚から数年経って請求が来たということであれば、あなたが「もう済んだと思っていた」と考えていたとしても、無理もない話です。

法律的に見ても、不倫が理由となった離婚が数年前のお話であれば、慰謝料を支払う必要がない場合があります。

なぜならば、慰謝料を支払ってほしいという権利は、3年の間、使われないと消えてしまうからです。この制度を時効といいます。

支払わなくて済むかどうかは不倫のバレ方次第?

離婚してから3年近く経って、元妻(夫)から慰謝料の請求が来たような場合、時効によって支払わなくて済む可能性があります。

そこで、大事なのは、元妻(夫)に不倫のことがバレてしまったときに、不倫相手がどこの誰かということも同時にバレてしまったのかという点です。

なぜなら、先ほど説明した3年というのは、元妻(夫)が不倫の事実および不倫相手の二つを知った時から3年とされているからです。

離婚にあたってどういう話をしたかを確認しよう

あなたの言い分が法律的にみて認められるものであるかどうかは、離婚のときにどのような話合いをしたのかによっても、変わってきます。
なので、まずは、離婚のときにどのような話合いをしたのか確認しましょう。

離婚するにあたって慰謝料を支払うかどうか取り決めをしていた場合

あなたが元妻(夫)と慰謝料を支払うことを約束して、そのとおりに支払ったというような場合、「あのとき、ちゃんと話し合って慰謝料を支払ったんだから、もう済んだ話だろう」と思うのもごもっともです。

法律的にも、離婚するにあたり、ご夫婦の間で不倫の慰謝料を支払うことを決めて、そのとおりに支払ったのであれば、あなたの言い分が認められて慰謝料を支払わなくて済む場合があります。

このような取り決めについて、書面に残していれば問題ありませんが、離婚のときの取り決めが単なる口約束だった場合、「そのような取り決めがあった」と法的に認められない場合もあります。

慰謝料を支払うことの取り決めをしたかどうかを確認するときには、証拠になりそうなものがあるかも確認しましょう。

離婚するにあたって養育費や財産分与の取り決めをしていた場合

苦労して、養育費や財産分与についてご夫婦の間で話し合って決めたのに、慰謝料の話が来るなんて、「また揉めるのか」とうんざりした気持ちになると思います。

慰謝料について取り決めをしていなかったとしても、養育費や財産分与の取り決めによっては、あなたが元妻(夫)に「慰謝料を支払った」と法律的に認められることがあります。この「慰謝料を支払った」と法律的に認められる金額によっては、慰謝料を支払わなくて済んだり、金額が減ったりする可能性があります。

養育費の取り決めの内容を確認しよう

養育費について取り決めをしているのであれば、あなたが月々支払う養育費がいくらなのかを確認しましょう。

支払う必要のある養育費は、離婚する夫婦のお互いの収入や、子供の人数・年齢を元にした表を使って、決められるのが通常です。あなたが、表の養育費よりも高額な養育費を支払っている場合、支払い過ぎている部分について「慰謝料を支払っている」と法律的にみられることがあります。

財産分与の取り決めを確認しよう

財産分与について取り決めをしているのであれば、夫婦の間で財産をどのように分けあったのかを確認しましょう。

財産分与は、これまで夫婦の間で一緒に築き上げた財産を半分ずつ分けあうというのが基本的なルールです。

ですので、仮に、あなたが元妻(夫)に対し、半分よりも多くの財産を渡しているというような場合、「慰謝料を支払っている」と法律的にみられることがあります。

何も取り決めもせず離婚のみしたというような場合

離婚するにあたって、何も取り決めせず、離婚だけ決めることもよくあります。
そのような場合、これから慰謝料について話し合うとしても、それ以外にも、財産分与や養育費の支払いも話し合う可能性があります。なので、話が長引いてしまうことも考えられます。

離婚後に浮気・不倫の慰謝料請求をされた場合に弁護士に依頼するメリット

時効や離婚のときの話合いの内容など、元妻(夫)から慰謝料を請求された場合に、慰謝料を支払わなくて済むこともあれば、支払う金額が減ることもあります。

しかし、時効になるかどうかや離婚のときの話合いの内容は、法律的な判断が必要になります。弁護士に依頼することで、法的な判断について的確なアドバイスを受けることができ、元妻(夫)との交渉も弁護士に任せることができます。万が一、慰謝料の請求を受けた際には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼する場合の手続と流れについて

まずはお気軽にアディーレにご相談ください。弁護士に相談することで、今後の見通しを立てることができます。弁護士に依頼するほうがいいのかしないほうがいいのか判断いただき、相談されたその日のうちにご依頼が可能です。基本費用のご入金後、必要な調査を経て、元妻(夫)と交渉してまいります。

弁護士に依頼した場合の費用について

弁護士に依頼する以上、弁護士費用はどうしてもかかります。慰謝料を請求された場合の弁護士費用は、一般的に初期費用が10万~30万円、減額した額(0円にした場合も含む)に応じて、その10%から30%の成功報酬となります。アディーレにご依頼いただく場合の費用については、こちらをご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求への対応に困ったら弁護士に相談

突然、元妻(夫)から慰謝料を請求されたら非常に動揺されると思います。どうするか迷ったときは弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談することで今何をするべきかのアドバイスを得ることができ、精神的な落ち着きを取り戻すことができます。アディーレは無料で相談を受け付けています。また、夕方以降の相談予約も承っており、仕事終わりでも相談しやすい環境が整っています。

弁護士に依頼することで、多くの場合、感情のぶつかり合いになる本人同士での交渉もスムーズに進めることができます。また、万が一訴訟に移行した場合でも、弁護士にすべて任せることができます。何をすればいいか、どうすればいいか迷った方は、まずはぜひ弁護士にご相談ください。

執筆者情報

弁護士

一宝 雄介

いっぽう ゆうすけ

資格
弁護士
所属
第二東京弁護士会
出身大学
専修大学法学部、中央大学法科大学院

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

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