弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求された方へ

「保証人を立てろ!」不倫の慰謝料請求でそう言われたら?

浮気・不倫の慰謝料を請求され、さらに「あなたの支払能力に不安があるから、保証人を立てろ!」と言われてしまった…。
慰謝料の支払いだけでも大変なのに「保証人まで立てないといけないの…?」と、不安になってしまいますよね。
そこで今回の記事では、このような悩みを抱えた方の疑問にお答えするため、保証人について詳しく解説していきます。

この記事を読んでわかること

  1. 保証人を立てることの意味やリスク
  2. 保証人は必ずしも立てる必要はないこと
  3. 保証人を立てるよう要求されたら、弁護士に相談する方法もあること

そもそも「保証人を立てる」とは?

そもそも「保証人を立てる」とは、どのようなことを意味しているのでしょうか?
そう聞かれると困ってしまう方もいらっしゃるかも知れません。

そこで、例を出して考えていきましょう。
あなたが浮気・不倫をしてしまい、ご友人のAさんに「保証人」になってもらったケースを想定します。

この場合、Aさんは、あなたが浮気・不倫の慰謝料を支払わないとき、あなたに代わって、請求相手に慰謝料を支払う責任を負います。
これが「保証人を立てる」ということになります。

「保証人になる」ということは立派な契約

また、「保証人になる」ということは、立派な契約の1つです。そのため、当然口頭での取り決めだけでは成立せず、書面による合意が必要です(民法第446条2項)。先ほどの例でいえば、保証人を頼まれ承諾したBさんは、慰謝料の請求相手と書面を取り交わし、正式に保証契約を結ぶ必要があるのです。
口約束で簡単に頼めるようなものではないということを、まずは十分理解しておきましょう。

浮気・不倫の慰謝料請求で、保証人を立てるリスクについて

もし、相手の要望どおり、保証人を立てることになってしまった場合にはどうなるのでしょうか。
当然、保証人になった側にも大きな負担が発生しますが、立てる側にも同様にリスクがあります。
次はそのリスクについて見ていきましょう。

保証人との関係が悪化する

先ほども述べたように、保証人は、あなたが慰謝料を支払えない場合、代わりに支払う責任を負います。
「自分は絶対に払えるから、そんなことにはならない!」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、たとえば分割払いで合意しているような場合、現在は余裕をもって払えたとしても、予期せぬトラブルで急に収入が途絶え、慰謝料の支払いが滞ってしまうことがあるかもしれません。

そのようなことになったら、これまで良好な関係だった方との関係が悪化することも考えられます。保証人に頼ることはないと思っていても、安易に保証人を立てることは避けるべきでしょう。

保証人にさまざまな負担がかかる

慰謝料の額が大きい場合は、肩代わりしてもらったときの負担も非常に大きいといえます。仮に、慰謝料の額が保証人の支払能力を超えている場合、保証人は借金をしなければならないかもしれません。

また、保証人になってしまったがために、浮気・不倫というデリケートな問題に巻き込まれてしまったという面もあります。その結果、余計な心労に悩まされることになり、体調や生活に悪影響が出てくるかもしれません。そして、その原因は、すべてあなたにあるということになってしまいます。

浮気・不倫の慰謝料請求で、保証人を立てずに済む方法

保証人を立てるよう要求されても、それが「簡単なことではない」という点はご理解いただけたかと思います。
では、保証人を立てないようにするには一体どうすればいいのでしょうか。

保証人を立てる義務などない

実は、相手から「保証人を立てろ」と言われたとしても、あなたに保証人を立てる義務はありません。

浮気・不倫の慰謝料請求は、民法第709条に基づく請求です。同条は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。

そうすると、浮気・不倫の慰謝料を請求された人は、損害賠償責任、つまり、慰謝料を支払う責任を負うだけです。
慰謝料を請求されたからといって、あなたに保証人を立てる義務などないのです。

義務がないことを相手に理解してもらう

そのため、保証人を立てずに済ませるためには、あなたに保証人を立てる義務がないということを相手に理解してもらうことが必要です。
しかし、慰謝料を請求してきている相手に対して、あなたから「保証人を立てる義務がないので、保証人は立てません」と言っても、相手に理解してもらうのは難しいかもしれません。
そのような場合には、弁護士に交渉を行ってもらうという方法を検討してみましょう。

まとめ

今回の記事では、慰謝料の請求者から、保証人を立てるように要求されている方を念頭に置き、法的には、保証人を立てる義務を負わないということを説明してきました。
もっとも、慰謝料を請求してきている相手との交渉は、保証人を立てるかどうかだけが問題になるのではありません。慰謝料の金額やその他の条件まで決める必要があります。
慰謝料を請求されて困っている方は、保証人を立てるかどうかにかかわらず、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

執筆者情報

弁護士

坂井 智典

さかい とものり

資格
弁護士
所属
広島弁護士会
出身大学
広島大学法学部

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

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