弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求された方へ

浮気・不倫で請求された慰謝料を減らしたい!求償権を行使して減額する方法

浮気・不倫で「300万円以上の高額な慰謝料を請求されてしまった…」そんなとき、「求償権」を使えばあなたの負担が軽くなるかもしれません。
今回は、浮気・不倫の慰謝料について、高すぎる慰謝料は減額できるということや、「求償権」を行使した慰謝料の減額方法について解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 浮気・不倫慰謝料の裁判上の相場
  2. 求償権を行使した減額交渉の方法
  3. 請求された慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

浮気・不倫で予想以上に高額な慰謝料の支払いを求められた

浮気・不倫をしてしまったときに請求される慰謝料の金額は、300万円~500万円程度になることが多いです。しかし、このような大金を用意するのは簡単ではないため、「慰謝料を減らせるのなら減らしたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。では、慰謝料を減額するにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、慰謝料を減額する方法と、慰謝料を減額するために使われる「求償権」について、一緒に見ていきたいと思います。

そもそも請求された慰謝料が高すぎる?

あなたが請求されている慰謝料は、安いのでしょうか?それとも、高いのでしょうか?実は、慰謝料には裁判上の相場が存在します。

相手夫婦が結婚生活を続ける場合 数十万円~100万円
相手夫婦が結婚生活を続けない場合(離婚・別居など) 100万円~300万円

※相手が離婚をしたか、妊娠したか、交際期間はどのくらいかなど、個別の事情によって金額は異なります。

いかがでしょうか。あなたの請求されている慰謝料は高すぎませんか?裁判上の相場とかけ離れた慰謝料は、支払う必要がなく、適正な金額に減額できます。
さらに、裁判上の相場の範囲内であったとしても、「求償権」を使えば、慰謝料を減額できるのです。

求償権とは

「求償権」とは、支払いすぎた慰謝料を取り戻す権利のことです。
そもそも、浮気・不倫は2人でするものであり、浮気・不倫の責任は、2人の責任です。決してあなただけの責任ではないため、慰謝料も2人で支払います。しかし、浮気・不倫をされた人は、法律上、あなた1人だけに慰謝料の全額を請求できます。あなたが1人で慰謝料を全額支払った場合、あなたは、一緒に浮気・不倫をした交際相手の分の慰謝料も支払ったことになります。つまり、「支払いすぎ」です。

上の図でBさんは、2人で支払う100万円の慰謝料を全額1人で負担し、50万円を支払いすぎています。Bさんは、「求償権」を行使することで、支払いすぎた50万円を不倫関係にあった交際相手に請求できるのです。

「求償権」を踏まえた減額交渉

慰謝料を支払ったあとで求償権を行使すると?

あなたが浮気・不倫相手の分まで慰謝料を支払っていれば、求償権を行使して浮気・不倫相手にお金を請求できます。
しかし、浮気・不倫相手がお金を持っているかはわかりません。浮気・不倫相手にお金がなければ、求償権を行使しても慰謝料は取り戻せません。また、お金を持っていても「支払わない」と言われて裁判になる可能性もあります。
つまり、浮気・不倫相手の分まで慰謝料を支払ったのに、浮気・不倫相手からは慰謝料を取り戻せない可能性もあるのです。

慰謝料を支払う前に求償権を含めた交渉はできる?

慰謝料を取り戻せない可能性があることを考えると、慰謝料を支払う前に求償権も含めて慰謝料の金額を決めるのが望ましいです。
その場合、「求償権を行使して浮気・不倫相手に請求しない代わりに、自分が支払う慰謝料の額も下げてほしい」という交渉をする必要があります。
もっとも、浮気・不倫をされた相手は、あなただけに慰謝料を請求しています。相手は「あなた」に怒っているのです。あなたが法律上の権利だからといって「求償権」の分だけ慰謝料を減らすよう求めたら、相手はどう思うでしょうか。
相手の神経を逆なでしてトラブルになるかもしれませんし、あなたが「反省していない」と感じ、裁判を起こすかもしれません。怒っている相手に対して、慰謝料の減額交渉をするというのはとても難しいことなのです。
そのため、求償権を行使して慰謝料を減額するには、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

浮気・不倫の慰謝料請求の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

精神的・肉体的なストレスが軽くなる

浮気・不倫の慰謝料問題は、気軽にご友人に相談できる内容ではありません。一人で抱え込んでしまう方も多くいらっしゃいます。
弁護士であれば、同じような境遇の方からのご相談を数多くお受けしております。そのため、あなたの悩みを察し、寄り添うことができます。
弁護士にご依頼いただければ、交渉や裁判は弁護士が行うため、相手から、「謝れ」、「支払え」、「結果はまだなのか!」と言われ続ける生活から逃れることができます。あなたのストレスを減らすことができるのは、大きなメリットではないでしょうか。

慰謝料支払い後のトラブル対策として合意書の作成が可能

慰謝料問題では、あなたに合った「合意書」を作る必要があります。合意書を作っておかないと、「慰謝料を受け取っていない!」、「慰謝料を追加で支払え!」、「今後会わないはずではなかったのか!」などと言いがかりをつけられる可能性もあります。

今後のトラブルを避けるためにも、あなたが必要とする内容を盛り込んだ合意書は絶対に必要です。インターネットのひな形を使うことはおすすめできません。
弁護士であれば、あなたのために、あなたの状況に合った合意書を作ることができます。この点も弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

まとめ

ご紹介したように、もし、請求された慰謝料が裁判上の相場とかけ離れた金額であれば、適正な金額に減額できます。そして、裁判上の相場の範囲内であったとしても、「求償権」を使えば、慰謝料の減額交渉ができます。
慰謝料問題に関する弁護士への相談は、早ければ早いほど、早期にあなたの負担を軽減できます。慰謝料を可能な限り減額し、今後のトラブルを避けるためにも、相談してみませんか?
アディーレ法律事務所では無料相談を実施しておりますので、「話を聞いてほしい」というだけでもお気軽にご相談いただけます。
浮気・不倫の慰謝料問題で悩んでいらっしゃる方は、ぜひお電話ください。

執筆者情報

弁護士

坂井 智典

さかい とものり

資格
弁護士
所属
広島弁護士会
出身大学
広島大学法学部

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

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