ケース19 時効前に浮気相手へ慰謝料請求!弁護士の介入により、慰謝料100万円の獲得に成功!
Aさんの解決事例(40歳代・女性)

職業 | 主婦 |
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結婚歴 | 6~10年 |
子ども | あり |
Aさんは、ある日、夫の浮気を知り、浮気相手と話合いをしたところ、「今後一切、夫とは会わない」と約束されました。しかし後日、浮気相手が再度、夫と浮気をしていたことが発覚しました。Aさんは2人が許せませんでしたが、家庭の事情から、すぐに離婚をすることや、慰謝料を請求することができませんでした。それから約2年が経過し、ようやく家庭が落ち着いたため、まずは浮気相手に慰謝料を請求したいと思い、当事務所にご相談くださいました。
Aさんに詳しくお話を伺うと、いずれ離婚をするつもりで、離婚をしたら夫にも慰謝料を請求したいとのことでした。当事務所の弁護士は、今後、夫に慰謝料を請求するつもりであれば、浮気相手から慰謝料を獲得した際の合意書に求償権(浮気相手が夫に対し、支払った慰謝料を請求すること)の放棄を記載しておいたほうがよいとご説明しました。
依頼後は、浮気相手との話し合いを始めました。弁護士は、浮気相手が約束を破り、再び不貞行為をしたことは非常に悪質で、Aさんは離婚を考えるほど精神的ショックを受けていると主張しました。その結果、慰謝料100万円が支払われることで合意に至り、合意書には浮気相手が求償権を放棄する一文も記載できました。
今回のように、まずは浮気相手に慰謝料を請求し、離婚後に元夫(妻)へ慰謝料を請求したいという依頼者の方もいらっしゃいます。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方にとって最善の結果となるように方針を立て、全力を尽くします。慰謝料請求の時効は、配偶者の不貞行為と浮気・不倫相手を知った日から3年というのが原則ですので、お早めのご相談をおすすめしております。浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。まずは、当事務所にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。
- 獲得した慰謝料
- 100万円