弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求したい方へ

【弁護士解説付】どこから不倫になる?いきなり問い詰めるのは逆効果!?

「どこから不倫になると思う?」
飲み会や女子会などでよく話題になりますよね。もし、あなたの配偶者が不倫をしていたら、感情にまかせて行動するのは逆効果かもしれません。

実は、どこから不倫になるかは、ボーダーラインがあるのです。
まずは、不倫の線引きについて正しく知り、不倫の慰謝料請求方法や準備について解説していきます。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫の法的な意味
  2. どこから不倫になるかのボーダーライン
  3. 不倫の慰謝料請求方法と押さえておきたいポイント

どこから不倫になる?慰謝料を請求できる行為とは

みなさんは、「不倫」と聞いて、どのような行為を思い浮かべるでしょうか。
肉体関係があれば、不倫にあたると考える人は多いと思います。しかし、キスやハグ、手をつなぐといった行為が「不倫」だと思うかは、人によって違う場合もあります。

今回は、あなたが考える「不倫」が慰謝料を請求できる行為なのかを、一緒に見ていきましょう。

裁判例から見る!慰謝料請求のボーダーライン

そもそも、不倫の慰謝料が請求できる理由とは何でしょうか。
不倫の慰謝料が請求できる理由は、不倫によって「夫婦の共同生活の平穏が害される」からと言われています。

つまり、あなたが不倫を知って、怒ったり、悲しんだりすることにより、夫婦関係に影響がある場合に、法律上、慰謝料が請求できるということなのです。そして、結婚している場合だけではなく、内縁関係や婚約関係の場合でも、慰謝料が認められることもあります。

では、人によって「不倫」かどうかの判断が分かれるようなケースはどうでしょうか。過去の裁判例をもとに見てみましょう。

「肉体関係と似た行為」をする

仮に肉体関係がなかったとしても、性器に触れるなど、肉体関係と似た行為をした場合には、慰謝料が認められています。
したがって、「肉体関係は持っていない」、「最後までしていない」という言い訳は通用しません。

「キス」や「ハグ」をする

慰謝料を請求できるのは、性的な接触があった場合だけではありません。
裁判所は、キスやハグしかしていなくても慰謝料を認める場合があります。
よって、不倫相手の「プラトニックな関係だ!」という主張は、必ずしも認められるとは限りません。

「会いたい」「好きだよ」とメッセージを送る

あなたの知らないところで、あなたの配偶者が不倫相手と「会いたい」、「好き」などのやり取りをしていた場合はどうでしょうか。
きっと、あなたは嫌な気持ちになると思います。

裁判では、「会いたい」、「大好きだよ」というメールを送信した事案で、慰謝料が認められています(東京地裁判決平成24年11月28日)。
つまり、メッセージしか証拠がない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

頻繁にLINE・電話やデートをする

あなたを差し置いて、頻繁なLINE・電話やデートをされれば、あなたが嫌な思いをすることは間違いないでしょう。頻繁なLINE・電話やデートが「不倫」であると感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、このようなケースで慰謝料が認められるかは、裁判官の判断によります。
実際、週3~4回食事や映画などに行っていたケースでは、不法行為にあたらないと判断されました(東京地裁判決平成21年7月16日)。

一方、不貞行為を行った過去を持つ2人が深夜に面会していたケースでは、不法行為にあたると判断されました(東京地裁判決平成25年4月19日)。

【ポイント】不倫は「夫婦の平穏」が基準

法律上、慰謝料を請求できる行為が決まっているわけではありません。そのため、同じ行為であっても、慰謝料を請求できる場合と請求できない場合があります。

裁判官が慰謝料請求を認めるのは、夫婦の共同生活の平穏が害された場合です。
相手の「不倫」によって、あなたの夫婦生活に影響があったと感じたら、泣き寝入りすることなく、慰謝料請求を考えてみてもいいのではないでしょうか。

慰謝料請求をするために必要な準備

あなたが怪しいと思っているからという理由だけでは、慰謝料請求はできません。
正しい準備をしてから慰謝料を請求しないと、相手が口裏合わせなどをしてしまい、逃げられてしまうかもしれません。
そんなことにならないために、一緒に慰謝料請求の準備をしていきましょう。

不倫の証拠例と集め方

まずは、不倫の証拠を集めましょう。
不倫の証拠がない場合、あなたがいくら不倫だと思っていても、不倫相手が「不倫なんてしていない!」と言えば、反論できなくなってしまいます。

不倫の証拠としては、探偵の報告書、不倫の動画・写真・メッセージ、不倫したことを認める念書などを集める場合が多いです。

証拠を集めるときには、「いつの時点の証拠なのか」、「誰に関する証拠なのか」がわかるようにしておきましょう。
もし、証拠を持っているけれど、証拠として使えるかわからないという場合は、弁護士に相談してみましょう。きっと的確なアドバイスがもらえるはずです。

不倫相手を特定する

慰謝料を請求するためには、不倫相手と連絡が取れなければなりません。
不倫相手の名前や住所、電話番号など、できるだけ多くの情報を集めましょう。

もし、情報が少ししかわからない場合は、弁護士だけに認められた調査方法で、不倫相手を特定できる可能性があります。困ったら、弁護士に相談してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
思っていた以上に、慰謝料を請求できるケースが多かったと感じる方もいらっしゃることでしょう。

ですが、慰謝料を請求できたとしても、「慰謝料の金額がいくらになるか」は別の問題です。請求できる慰謝料がいくらになるか気になった方は、ぜひ弁護士の無料相談をご利用ください。一度、弁護士の話を聞いておけば、あとから役立つこともあるかもしれません。

あなたが困ったとき、弁護士は、あなたの味方になってくれるはずです。一人で抱え込む前に、弁護士に相談してみましょう。

執筆者情報

弁護士

羽藤 裕太

はとう ゆうた

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
専修大学法学部、中央大学大学院法務研究科

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

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