弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求したい方へ

【弁護士解説】浮気と不倫の違いって何?慰謝料問題に発展するケースとは?

平穏な結婚ライフを揺るがしかねない浮気や不倫。こんな疑問はありませんか?

  • そもそも浮気や不倫って何?
  • 浮気・不倫と不貞行為って何が違うの?
  • 慰謝料請求って、どんな場合にできるの?
  • 浮気や不倫が発覚したらどうすればいいの?
  • 慰謝料請求って、自分でやっても大丈夫?

皆さんの疑問に、アディーレで浮気・不倫の慰謝料問題を中心に扱う弁護士が、自らの経験を踏まえながらお答えいたします。

この記事を読んでわかること

  1. 浮気と不倫ってどんな関係?
  2. 慰謝料を請求できるのってどんな場合?
  3. 慰謝料を請求する場合の方法と流れは?

浮気と不倫の違いについて

奥様同士のカフェでの会話を参考に、浮気と不倫の違いについて紐解いていきましょう。

A子
うちの旦那が会社の部下の女の子と抱き合ってたんだけど、これって不倫じゃない?
B子
それ場合によるんじゃない?女の子のほうから『センパーイ』とか言って抱きついてきたのかもしれないし。
A子
それ拒否しないとダメでしょ。ひとまずそのままにしておいて、あの女、次やったら、慰謝料請求してやるつもり!
B子
気持ちはわかるけど、不倫ってほどじゃないから、慰謝料請求はできないんじゃない?
A子
そうなの?あれは完全に不倫だと思ったんだけど、違うかな?
B子
不倫というより浮気じゃない?浮気は、本気じゃなくて、出来心というか。うちの旦那も会社の同僚の女に『旅行しようよ』とか誘ってたからクギ刺したことはあるよ。
A子
それもっと本気で怒ったほうがいいよ!旅行に誘うとか明らかに不倫じゃない?
B子
でも、結局行かなかったから不倫じゃないかなって思ってるけど。
A子
じゃあ、浮気と不倫って何が違うの?

一般に、「浮気」とは、交際相手や配偶者などパートナーがいるのに、ほかの異性に気をひかれたり、好意を持って接触したりすること、「不倫」とは、配偶者がいるのに男女の関係となり、人の道に背くことをそれぞれ意味します。

そうすると、配偶者のいる人が、異性と抱き合ったり、異性を旅行に誘ったりした場合には、その場面に遭遇した人の価値観によっては、不倫とも、浮気ともいえることになります。

ただし、一般に「不倫」とは、配偶者がいる人にしか使わないことが多く、浮気相手や不倫相手に慰謝料請求ができるのは、原則配偶者がいる人だけです(場合によっては、婚約者がいる方や内縁関係にある方も慰謝料を請求できます)。そのため、単なる「恋人同士」というだけでは、浮気に対する慰謝料を請求することができません。

どこからが浮気・不倫になるの?不貞行為との線引きについて

浮気と不倫の違いで盛り上がっている二人の会話がさらに具体的な会話になっていきます。次は「不貞行為」についてみていきましょう。

A子
じゃあ、浮気・不倫って不貞行為にならないの?うちの旦那が会社の女子と抱き合っていたのは不貞行為じゃないの?
B子
それは、いえないんじゃない?だって不貞行為って浮気や不倫のすっごい悪いやつって感じするし。
A子
すっごい悪いやつって具体的にどんなの?
B子
それは…、ほら…、あれよ。

一般に、不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で、性的関係を持つことをいうと考えられています。そうすると、配偶者が、会社の女子と抱き合っていただけという場合には、不貞行為とはいえないということになります。

上記の不貞行為の定義からすると、不貞行為にあたるか否かのポイントは、

  1. 結婚の有無
  2. 性的関係の有無
  3. 自由意思の有無

です。これらの要素が満たされると、一般に浮気や不倫と呼ばれる行為が不貞行為にあたるのです。

浮気や不倫のきっかけとは?

人は、どのような場合に浮気や不倫をしてしまうのでしょうか?

一口に「このような場合です!」と断言することはできませんが、一般的には次のような場合に、魔が差して浮気や不倫をしてしまうことがあるようです。

男性の場合

男性は、妻に飽きて、ときめきを感じなくなったときに、浮気や不倫をする傾向があると言われています。

これは、男性の生物的な側面が影響しているのかもしれません。生物学的には、男性は多くの子孫を残そうという本能があると考えられていますので、妻に飽きてしまった場合に、本能的に浮気や不倫をしてしまっている可能性があるでしょう。

女性の場合

女性が浮気をしてしまうきっかけとして、夫が浮気をしたからその仕返しとして自分も浮気をする、夫に不満がある、夫から愛情が感じられないといった場合に、浮気や不倫をしてしまうことがあるようです。

このような場合を前提にすると、女性は夫の態度によって、浮気や不倫をしてしまう傾向があるということができますので、たとえば妻の浮気を防ぎたい男性は、妻を大切にするよう心がける必要があるでしょう。とはいえ、浮気や不倫は許されるものではありませんので、一生添い遂げると誓った配偶者を傷つけないためにも、浮気や不倫は絶対にしないようにしましょう。

浮気や不倫が発覚したときにすべきこと・してはいけないこと

では、配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、どのようなことをすべきなのでしょうか?反対に、してはいけないことはあるのでしょうか?

浮気や不倫が発覚したとき、さまざまな気持ちが沸き起こり、冷静な判断ができない状態になってしまうことと思います。ですから、まずは気持ちの整理をつけることを優先してください。そのうえで、以下のような行動をとっておくとよいでしょう。

すべきこと

浮気や不倫が原因で、のちに離婚や損害賠償請求をすることになるかもしれません。その場合には、浮気や不倫があったという証拠が必要になります。ですので、そのような場合に備えて、可能な限り証拠を集めておくことをおすすめします。

証拠として、ホテルに入っていく写真や、性行為をしたと考えられるやり取りが残されているLINE等の通信履歴を保存しておきましょう。

してはいけないこと

浮気や不倫が発覚したとき、怒りから衝動的に、浮気相手や不倫相手の職場に嫌がらせの電話をしたくなったり、相手方に暴力をふるってしまいたくなったりすることがあるかもしれません。
ですが、このような行為は絶対にしてはいけません。たしかに、浮気や不倫は許されることではありません。しかし、これらの行為によって、逆にあなたが損害賠償を請求される可能性があるばかりか、場合によっては犯罪にあたるおそれもあります。

また、怒った勢いで相手とのLINE等の通信履歴を全て消去させてしまうこともよくありますが、これも証拠がなくなりますので、やめておいたほうがよいでしょう。

どのようなことがあっても、落ち着いて行動するように心がけましょう。

浮気・不倫(不貞行為)における慰謝料請求について

では、浮気や不倫が発覚したとき、どのような行為があれば、慰謝料を請求することができるのでしょうか?

浮気や不倫が前述した不貞行為にあたるのであれば、もちろん慰謝料を請求することができます。ところが、実は慰謝料を請求することができる浮気や不倫は、不貞行為があった場合に限定されているわけではありません。以下では、どのような場合に慰謝料を請求できるのか、請求できない場合についても併せてご説明します。

慰謝料請求が「できる」ケース

不貞行為が不法行為とされているのは、不貞行為が夫婦の平和な生活を破壊することになるからです。配偶者が不貞行為をしたと想像してみてください。不貞行為が発覚する前と後で、同じ生活を営むことは難しいと感じる方が多いのではないでしょうか?

ただし、夫婦の平穏な生活を破壊する行為は、性的関係を伴うものだけとは限りません。このため、次のような場合にも、慰謝料が請求できると考えられています。

たとえば、

  1. 性交類似行為
  2. 配偶者がいるにもかかわらず、相手方と同棲しているような場合(もっとも、この場合には性的関係を結んでいることが多いでしょう)
  3. 愛情表現・性的内容を含む親密なメール(「キスしたい」、「裸の写真を送ってほしい」など)

のやり取りがある場合も慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料請求が「できない」ケース

これに対して、たとえば、配偶者がたまたま再会した同級生の異性と、一度だけお茶を飲んだという場合、慰謝料請求は認められません。このような場合、裁判例では、夫婦の平穏な生活が破壊されていないと評価されているからです。このように、配偶者が異性と接触をしていれば、どのような行為であっても、慰謝料が請求できるというわけではありません。

慰謝料請求を「自分で行う」場合のメリットとデメリット

自分で慰謝料請求をする場合のメリットとして、費用が安価であるということが挙げられます。弁護士に依頼すると、法律事務所によっては、数十万円もの弁護士費用が必要となるため、このメリットは大きいと考えられます。

しかし、慰謝料が請求できるか否かの見通しを立てるためには、事実関係を踏まえた専門的な判断が必要となります。そして、慰謝料請求を個人で行う場合には、そのような専門的知識を有していないことが一般的です。そうすると、弁護士に依頼する場合と比較して、費用を安く抑えられるというメリットがあるとしても、正確な見通しを立てたうえで、相手方に慰謝料を請求することができないという点では、デメリットがあるといえます。

慰謝料請求を「弁護士に依頼する」場合のメリットとデメリット

慰謝料請求を「個人で行う」場合とは逆に、「弁護士に依頼する」場合には、弁護士費用が必要になるというデメリットがあります。

しかし、弁護士は、当然ながら専門的知識を備えていますので、事案に応じた正確な見通しを立てたうえで、慰謝料を請求することができます。また、慰謝料を請求するためには、証拠が必要となりますが、どのような証拠をどのようにして収集するのかということについても、弁護士はアドバイスが可能です。そして、訴訟はもちろんのこと、相手方と交渉をする場合であっても、弁護士は交渉のプロですから、安心して任せることができます

これらの点を踏まえると、弁護士費用が必要になるとしても、それ相応のメリットがあるといえます。また、個人で慰謝料を請求しても、浮気相手が支払ってくれないこともあるため、初めから弁護士に依頼して、適正な慰謝料金額で交渉してもらったほうが、精神的な負担を和らげることにつながると思います。

浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求をする方法と流れについて

では、どのような方法で慰謝料を請求したらよいのでしょうか?

慰謝料を請求する方法としては、相手方と話合う方法と訴訟を提起する方法の2つが考えられます。

相手方と話合う場合のメリットとしては、

  1. 費用が安価
  2. 交渉がまとまった場合には相手方が納得して慰謝料を支払うことになるため、慰謝料の回収が容易
  3. 比較的短期間での解決が可能

といったメリットがあります。ただし、相手方が話合いに応じない場合には、交渉を進めることはできません。

これに対して、訴訟を提起する場合のメリットとして、訴訟の場に相手方が出てこないときは、請求する側の主張が認められますので、話合いには応じなかった相手方でも訴訟には応じる可能性が高い点が挙げられます。ただし、訴訟には費用はもちろん、それなりの期間を必要とします。また、慰謝料の請求が認められたとしても、相手方に資力がない場合には、その判決が絵に描いた餅になりかねません。

このように両者には、それぞれメリットとデメリットがあるため、慰謝料を請求する場合には、両者をお互いに補い合うように用いることが一般的です。つまり、慰謝料を請求するには、まず相手方との話合いを行い、相手方との交渉が決裂した場合には、訴訟を提起するという流れになります。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

ここまで、浮気と不倫の違い、慰謝料問題に発展するケースについて、法的判断を交えながらご説明してきました。「そうだったんだ!」と、今まで知らなかった知識を習得できたことと思います。万が一、配偶者の浮気や不倫が発覚したときには、これらの知識がお役に立てば幸いです。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。ご来所ではなく、お電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。さらに、ご相談は、アディーレの弁護士のなかでも、慰謝料請求を専門に取り扱う弁護士が対応いたします。日ごろからたくさんの案件に触れているため、お客さまにとって最適な解決ができるよう、的確なアドバイスが可能です。きっと、あなたの心強い味方となることでしょう。浮気・不倫の慰謝料でお悩みの方は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。

執筆者情報

弁護士

坂井 智典

さかい とものり

資格
弁護士
所属
広島弁護士会
出身大学
広島大学法学部

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

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※2023年9月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。