弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求したい方へ

【弁護士解説付】不倫相手が同性だったら慰謝料請求ってできるの?

「妻が不倫…相手は男性ではなく女性だった!女性同士はどこからが不倫になるの?」

多様性が尊重される現代において、「同性との不倫」もあり得るでしょう。
不倫相手が同性だったら、法律上セーフになるのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません!必ずしも法律上セーフになるとは限らないのです。

今回は、あなたの奥さんが同性と不倫していた場合、どう対応すべきかについて解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫相手が同性だった場合の対処法
  2. 同性の不倫相手に対する慰謝料請求の可否
  3. 同性不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット

なぜ同性と不倫をするのか?

「同性不倫」と言っても、いろいろなケースがあります。ここでは、2つのパターンについて考えてみましょう。

パターンA:女性同士で不倫

女性が好きなので女性と不倫したというケースです。

奥さんが女性と不倫していた場合、そもそも奥さんは、女性のことが好きだったという可能性があります。

お互い愛し合っていると確認できたからこそ結婚したのに、実は女性が好きだったとわかればショックを隠せないかもしれません。自分の妻のセクシャリティを十分に知らなかった、理解してあげられていなかったという気持ちとともに、自分は果たして妻から本当に愛されているのかという言葉にできない不安に駆られることと思います。

そのため、「男性である自分のことを好きでないのならば…」と離婚を検討する方もいらっしゃいます。

パターンB:外見上は男性、戸籍上は女性との不倫

外見上は男性だけど、戸籍上は女性の方と不倫したというケースです。

奥さんが不倫しているとわかったときに、奥さんが「あの人は、戸籍上は女性なので不倫じゃない」と言ってきても、外見上は男性なのであれば、夫としては、「ほかの男と不倫された」という気持ちになることでしょう。

そのため、このパターンの場合、相手に対してどう責任を取らせるかということを検討する方が多い傾向です。

「同性との不倫」は、法的にどういう扱いになるの?

「不倫」にあたるか?

女性同士では、そもそも体の構造上、不貞行為が行えないのではないかと思われるかもしれません。しかし、肉体関係がなければ、100%不倫に当たらないというわけではありません。

夫婦は、お互いに夫婦関係を維持するために努力する義務があり、同居したり、性行為を拒否しないようにしたり、また夫婦以外の人と肉体関係を持たないようにしなければいけません。

そのため、肉体関係そのものがなかったとしても、不倫相手と裸で抱き合ったり、体を舐めたりするなどの性交渉に近い行為(性交類似行為)があれば、夫婦関係が害される可能性があることから、不貞行為があったといえる可能性が十分にあるのです。

離婚できるか?

配偶者のセクシャリティを理由に離婚できるのか?

自分の妻のセクシャリティを十分に知らなかったという理由で、離婚できるのでしょうか?
答えとして、離婚できる可能性があります。

相手のセクシャリティが結婚前に聞いていたのと違えば、夫婦としての性生活が思い描いていたものと異なることになり、そのパートナーとの結婚生活を続けることができないと感じるのもやむを得ないと言えるからです。

ただ、この点は、法律で明確に決まっていることではないので、「確実に離婚できる」とまでは言えない点には注意が必要です。いずれにせよ、夫婦でよく話し合うことが重要です。

「同性との不倫」を理由に離婚できるのか?

「妻のセクシャリティについてもともと知っていたので、その点は認めていたけれども、ほかの人と性的な行為をしていいと許したわけではないのに…」
この場合、離婚できるのでしょうか?

これは、法的には難しいところですが、少なくとも裸で抱き合ったり、体を舐めたりするなどの性交渉に近い行為(性交類似行為)の事実まであれば、夫婦関係が害される可能性があります。よって、法的に離婚できる原因になり得ます(民法第770条1項1号または5号)。

ただし、女性同士であれば、抱き合う、キスをするという行為は、「ふざけてやっただけ。女同士だから問題ないでしょ?」、「夫婦関係が害されるほどのことではないよね?」と不倫相手から突っ込まれてしまう可能性があります。そのため、男女の不倫とまったく同じように考えることまではできない点には、注意が必要です。

同性同士の不倫を理由とする慰謝料請求はできるか?

「同性との不倫」を理由とする慰謝料請求については、裁判所の判断は分かれています。けれども、最近の裁判の傾向から、以前に比べると同性不倫が認められる可能性は高まっているのではないかと考えられます。

「同性との不倫」を認めなかったケース

昭和の裁判で、「不貞行為」とは配偶者以外の異性との性的な行為をすることとし、同性同士の性的行為は「不貞行為」には当たらないと判断されたものがあります(名古屋地裁昭和47年2月29日)。この訴訟は厳密にいうと離婚原因を判断したものですが、あくまで裁判例として参考になるでしょう。

「同性との不倫」を認めたケース

同性間の不倫が認められるかという問題について、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も「不貞行為に当たる」として、同性間の不倫を認め、不倫相手の女性に対して、損害賠償を命じる判決が出たものがあります(東京地裁令和3年2月16日)。この判例は、過去の裁判例とは違った立場での見解を示したことから、画期的な判決だと注目されました。

同性不倫で慰謝料を請求するには?

不倫の慰謝料を請求する方法として、①自分でする方法と、②弁護士に依頼する方法とがあります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを示しながら説明します。

自分で請求する方法とメリット・デメリット

相手の連絡先がわかっていて、不倫の証拠もそろっている場合、自分で請求することで、弁護士費用がかからないというメリットがあります。

一方で、自分で請求する場合、多くの人が法律について素人ということもあり、同性不倫の立証の難しさも相まって、話合いが泥沼化することも考えられます。そうすると、最終的に慰謝料を支払ってもらえる可能性が低くなってしまうというデメリットがあります。

弁護士に任せる方法とメリット・デメリット

弁護士に任せる場合、弁護士費用がかかるというデメリットはあるものの、法律の専門家としての経験と知識から、同性同士の不倫について、適切な主張を行い、慰謝料を支払ってもらえる可能性が高いというメリットがあります。

【まとめ】同性不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

同性不倫であっても、状況次第では慰謝料を請求することができます。同性不倫の慰謝料請求は、異性との不倫と違って、証拠集めや交渉の方向性が少々複雑になりがちです。もちろん、自分で慰謝料を請求することもできますが、「ただ仲良くしてただけ!」と言い逃れされるリスクもありますので、トラブルが大きくなる前に弁護士に任せることをおすすめします。

アディーレでは、不倫の慰謝料事件について幅広く取り扱っており、豊富な経験と確かな実績で、異性間・同性間を問わず、あらゆる不倫の慰謝料事件を解決してきました。

また、皆さまにとって身近な存在であり続けるために、不倫の慰謝料に関するご相談は、何度でも無料です!同性不倫について、少しでも気になることがあれば、まずはアディーレにご相談ください。あなたの悩みや困っていること、わからないことを弁護士に話してみてください。きっとあなたの心強い味方になるはずです。

執筆者情報

弁護士

宮本 遼

みやもと りょう

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
創価大学法学部

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

浮気・不倫の慰謝料のことなら
ご相談無料・全国対応
  • 0120-783-184

    朝9時~夜10時・土日祝日も受付中

  • Webで相談申込み
浮気・不倫の慰謝料に 関するご相談は何度でも無料!
  • 0120-783-184

    朝9時~夜10時・土日祝日も受付中

  • Webで相談申込み
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。

※2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。