離婚した際に、慰謝料や財産分与などお金についてはお互いに何も請求しないと取り決めましたが、離婚後、元配偶者が婚姻期間中に不倫をしていたことが発覚しました。この場合、慰謝料は請求できますか?
離婚の際、調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、「本件離婚に関し、お互いに債権債務がないことを確認する」、「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する」といった文言が記されることがほとんどです。これを「清算条項」といいます。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合、原則として元配偶者に慰謝料の請求をすることは困難です。
ただし、清算条項は、あくまで夫婦間の取り決めで、浮気・不倫相手に対しての請求権までは放棄していません。元配偶者に対して請求ができない場合でも、浮気相手に対しては慰謝料の請求が可能なケースもあります。