現在,夫と別居中ですが,夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状態で別居し,その後に浮気・不倫があった場合,浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
ただし,夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で,浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は,浮気相手に慰謝料を請求することができます。また,関係悪化により別居していても,冷却期間をおいていただけで,完全に夫婦関係は破綻しておらず,別居中も夫婦の交流があった場合には,慰謝料請求ができる可能性もあります。