子どもを妊娠したら彼氏に逃げられた!慰謝料請求できる?

子どもを妊娠したら彼氏に逃げられた!慰謝料請求できる?

「妊娠」は女性にとっての一大イベントです。その一方で、精神的にも肉体的にも負担がかかります。あなたが妊娠したのに、彼氏に逃げられてしまえば、その精神的なショックは計り知れません。

このような事態になってしまったとき、どうすればいいのでしょうか。
これから、あなたが考えなければならないことについて、法律面から見ていきたいと思います。

この記事を読んでわかること

  1. 未婚で妊娠して彼氏に逃げられたときの対処法
  2. 慰謝料請求ができる条件
  3. 貞操権侵害の概要

未婚で子どもを妊娠して逃げられた場合の対処法とは?

妊娠が発覚して、困惑している方も多いかと思います。
まずは、落ち着いて深呼吸をして、1つずつ状況を確認していきましょう。

自分の気持ちを整理

妊娠してしまった場合、子どもをどうするか考えなければなりません。
逃げてしまった男性との間の子を産むべきなのか、しっかりと考えましょう。
産むという選択をすれば、認知や養育費をどうするかという問題もあります。男性の本名や連絡先がわかるかも、一度確認したほうがよいでしょう。

やり取りの保存

この記事を読んでいる方のなかには、「男性とのやり取りは忘れたい記憶だから…」と、記録を削除してしまいたいと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、男性とのメールのやり取りを削除してはいけません。

そのやり取りのなかには、相手の男性の個人情報となる糸口があるかもしれません。また、彼氏にだまされていた場合には、彼がウソをついていた証拠が含まれているかもしれません。

今後、男性とのやり取りが「証拠」となってくる可能性もありますので、削除せずに、しっかりと保存しておきましょう。

お金は請求できるの?

彼氏だったとはいえ、「妊娠」という結果になってしまった以上、最低限の責任を求めたいという方が多いと思います。

では、「妊娠」してしまったことを理由に、男性にお金を請求することはできるのでしょうか。

まず、子どもを産むと決めた場合、子どもを育てていくにはお金がかかります。そのため、父親である男性に対して、養育費を請求することができます。

また、子どもを産まないと決めた場合には、中絶費用や慰謝料の請求ができる場合があります。
さらに、子どもを産むかどうかにかかわらず、男性が結婚しているのに独身だとウソをついていた場合には、貞操権侵害による慰謝料請求ができる場合もあります。

ウソをつかれていた!貞操権侵害として慰謝料請求が可能な条件とは?

では、貞操権侵害として慰謝料請求ができるのは、どのような場合でしょうか。
それは、結婚を期待していたのに、結婚できない状況だった場合です。

結婚の意思があった

「結婚の意思があった」とは、たとえば、彼氏が既婚者であるにもかかわらず、独身だと偽って、あなたとの「結婚を前提とした交際」をしていたケースなどです。

そのため、もしあなたに結婚の意思がまったくなかった場合には、貞操権侵害として慰謝料請求はできません。

相手が結婚できない状況だった

結婚できない状況として代表的なものは、男性が「既婚者だった」場合です。

反対に、男性が独身で、結婚できる状況であれば、貞操権侵害として慰謝料請求できる可能性は低いでしょう。

一人で行き詰っていませんか?慰謝料請求で迷ったらアディーレにご相談ください

妊娠したのに、彼氏に逃げられてしまったとき、誰にも相談できずに悩んでしまうという方も多いです。
そんなときは、弁護士へ相談することも考えてみてください。弁護士には、守秘義務がありますので、周りに知られず安心してご相談いただけます。

アディーレ法律事務所では、貞操権侵害に関するご相談は、何度でも無料です。お電話は、朝9時~夜10時まで、土日祝日も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。また、ご依頼後のやり取りは、お電話やメールがメインですので、事務所へお越しいただかずに、解決まで進めることが可能です。今の状況にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

池田 貴之

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

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※2024年5月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。