浮気・不倫相手に慰謝料請求ができる場合とできない場合
配偶者が浮気・不倫をしていたからといって,必ず浮気相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。慰謝料を請求できる場合とできない場合の違いをご説明します。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる場合
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには,下記の条件を満たす必要があります。
- 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
- 不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けたこと
これら以外にも細かい条件がありますが,この2つが基本です。下記で詳しく解説します。
故意・過失 | |
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○ 認められるケース | × 認められないケース |
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権利の侵害 | |
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○ 認められる場合 | × 認められない場合 |
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浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない場合は,下記の2つのケースが考えられます。
- すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている
- 時効が経過してしまった
すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合とは?
配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合,浮気・不倫による損害の支払が住んでいるため,浮気相手に慰謝料請求することはできません。
(例)Aさん(妻)が浮気・不倫をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合,客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には,Aさん(妻)はすでに不貞行為によって被った損害の全額の支払を受けているため,浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
ただし,慰謝料が支払われた理由が,不貞行為だけではなく,暴力などの理由もあった場合,配偶者だけではなく浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
時効が経過してしまった場合とは?
慰謝料請求には時効があり,不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には,時効が完成していることもあります。詳しくは慰謝料の時効とは?をご覧ください。