慰謝料請求について

浮気・不倫相手に慰謝料請求ができる条件とできないケース

浮気・不倫相手に慰謝料請求ができる条件とできないケース

配偶者が浮気・不倫をしていたからといって、必ず浮気・不倫相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。慰謝料を請求できる条件とできないケースをご説明します。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件

浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 浮気・不倫相手に「故意・過失」があること
  • 法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと

これら以外にも細かい条件がありますが、この2つが基本です。下記で詳しく解説します。

故意・過失
認められるケース × 認められないケース
  • 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
  • 浮気・不倫相手は、既婚者と浮気・不倫をしていると気がつく状況であるにも関わらず、把握していなかった
  • 既婚者だと知っていたが、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、注意を払えば破綻していないことに気がつく状況であったにもかかわらず肉体関係を持った
  • 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った
  • 浮気相手の自由意思で肉体関係を持っていなかった(強制性交・脅迫など)
権利の侵害
認められるケース × 認められないケース
  • 浮気・不倫により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した
  • 浮気・不倫相手と配偶者の間に肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた
  • 夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破綻していた(夫婦が別居している場合、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)

慰謝料を請求できる条件に当てはまる場合には、以下のページで慰謝料請求の流れと注意点も確認してみましょう。

浮気・不倫相手へ慰謝料請求する際の流れと注意点を見る

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケース

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件を満たしていても、下記のケースに当てはまる場合は慰謝料を請求できません。

  • すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている
  • 時効が経過してしまった

すでに精神的な損害を補う十分な浮気・不倫の慰謝料を受け取っている場合とは?

配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、浮気・不倫による損害の支払いが済んでいるため、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

Aさん夫婦の例

妻が浮気・不倫をした夫から200万円の慰謝料を受け取った場合、客観的に妥当な慰謝料が200万円であれば、妻はすでに不貞行為によって被った損害の全額の支払いを受けていると判断されるため、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケースの相関図

ただし、慰謝料が支払われた理由として不貞行為以外に暴力などがあった場合、配偶者だけではなく浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

浮気・不倫慰謝料の「追加請求」とは?を見る

浮気・不倫の慰謝料の時効が経過してしまった場合とは?

慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年が過ぎると慰謝料を請求できなくなります。浮気・不倫を知ってから長期間経っている場合には、時効が完成していないか確認しましょう。詳しくは「慰謝料の時効とは?」をご覧ください。

慰謝料の時効とは?を見る

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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「離婚しないと慰謝料請求できない」と考えている人も悩まず相談してほしい。私は、慰謝料請求しても離婚せずに生活をしています。

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まず相談だと思います。独りで気持ちがまいるばかりでしたが、誰かに話を聞いてもらえるだけで、少し楽になることもあります。

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一人で考え込んで、精神的に病んでしまいました。弁護士の方に依頼してからは、気持がすごく楽になりました。

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