慰謝料請求について

浮気・不倫相手からのよくある反論

浮気・不倫相手からのよくある反論

浮気・不倫相手に慰謝料を請求した場合、反論してくるケースも多くあります。よくある反論と反論に対する弁護士の見解をお伝えします。

「浮気・不倫の事実はない」

浮気・不倫相手がその事実を認めない場合、浮気・不倫の証拠をもって慰謝料を請求していきます。浮気・不倫の証拠として強いのは、ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した探偵の報告書などですが、メールのやり取りなどの疑わしい複数の証拠の組み合わせや、第三者の証言なども証拠になり得ます。

「既婚者であることを知らなかった」

「法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為に対する“故意”がなかった」という反論ですが、既婚者と知らずに肉体関係を持つことはほとんどありません。たとえ本当に知らなかったとしても、既婚者だと知るきっかけはたくさん存在していたはずです。そのため、既婚者であることを知らなかったことに対して責任がある(=過失)と追及し、慰謝料を請求できるケースもあります。

「夫婦関係が破綻していたと聞いていた」

夫婦関係の破綻を理由に反論してきた場合は、浮気・不倫相手に破綻していないことを主張しましょう。破綻しているかどうかの基準のひとつが「別居」。現在、別居をしていないのであれば、夫婦関係が破綻していたことが認められず、慰謝料請求ができる可能性は高いです。

「無理やり誘われたのだから、責任はない」

自由意思を制圧するほど無理やり誘われたのではない限り、浮気・不倫をした当事者2人に責任があるため、このような主張は認められません。無理やり誘われたとしても、強制性交や脅迫を受けた場合は別ですが、そうでない場合には自分の意思で断ることはできますから、責任がないと主張する浮気・不倫相手の反論は無意味です(ただし、明らかにどちらかの責任が重い場合は、慰謝料の金額が考慮される可能性はあります)。

「浮気した配偶者も悪い。請求金額の半額しか払いたくない」

浮気・不倫をした配偶者とその相手は、不貞行為に対する損害を「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害の「全額」を支払う義務があります。浮気・不倫相手と配偶者のどちらにも「全額」を請求してもよいことになっていますので、「半額しか払いたくない」という反論は、法律上、認められていません。

このほかにも、浮気・不倫相手からさまざまな反論があると考えられます。反論に対応するには、浮気相手の言い分に対して瞬時に対応できる知識、交渉力が必要です。弁護士であれば、適切な対応を取ることができますので、相談することをおすすめします。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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