慰謝料請求について

浮気・不倫相手にしてはいけないこと

浮気・不倫相手にしてはいけないこと

配偶者の浮気・不倫が発覚したとき、あなたはどのような行動を取りますか?許せない気持ちはわかりますが、感情的になって相手を責めてしまうと、万が一、法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為がなかった場合に不当請求であるとして、反対に損害賠償責任を追及されることもあります。不貞行為があったとしても不適切な対応をすると、同様に損害賠償責任を追及されたり、請求できる慰謝料が減額されたりする可能性があります。

ここでは、浮気・不倫相手にしてはいけないことをお伝えします。

浮気・不倫相手への怒鳴り込み

浮気・不倫相手の家や職場に直接出向いたり、電話で連絡したりすることは控えてください。浮気・不倫相手に不適切な発言をしてしまった場合、「脅迫・恐喝された」と相手から訴えられる可能性があります。また、接触したことが原因で、浮気・不倫相手の家族や勤務先など第三者に浮気・不倫が知られて、その責任を追及されるおそれもあります。特に暴力をふるった場合は、刑事事件に発展しかねませんので、注意しましょう。

職場不倫の浮気相手に対する退職強要

職場不倫だった場合でも、浮気・不倫相手に対して退職の強要はできません。職場に不貞行為の事実をばらし、相手に退職を強制すると、浮気・不倫相手から不貞行為の慰謝料以上の損害賠償請求をされるおそれがあります。ただし、浮気・不倫相手が自分の意思で退職する場合は問題ありませんので、退職の意思を確認するのも一つの手です。

また、復縁を防ぐために、和解書に「職務との関連性がない私的な接触を持った場合、追加で違約金を支払う」などの一文を記載することをおすすめします。

浮気・不倫相手の両親に対する慰謝料請求

慰謝料を支払う責任があるのは浮気・不倫相手ですので、両親に慰謝料を請求することはできません。ただし、両親が「任意」で支払いに応じることもあります。また、浮気・不倫相手が未成年の場合には、法定代理人(多くの場合、両親となります)を窓口として、慰謝料の請求をしていくことになります。

配偶者の浮気・不倫にショックを受けても、感情に任せて相手に何をしてもよいというわけではありません。浮気・不倫相手から適正な慰謝料を獲得するためにも、一度、冷静になり、弁護士にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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