浮気・不倫の慰謝料減額について

浮気・不倫の慰謝料の相場はいくらぐらい?

浮気・不倫の慰謝料の相場はいくらぐらい?

実は、法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為による慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。

裁判を起こした場合は、個別の事情等を考慮しながら最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。また、交渉の場合は、裁判例を目安としながら交渉を行い、合意を図っていきます。慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ数十万円~300万円の範囲内と言われており、交際期間や、浮気・不倫が原因で別居や離婚に至った場合など、個人の事情や状況により慰謝料の金額は変わります。

離婚をする場合としない場合の慰謝料相場

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
婚姻関係が破綻・離婚をする場合 およそ100万円~300万円
婚姻関係が破綻していない・離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

慰謝料の金額に関する判例

浮気・不倫が原因で慰謝料を請求された場合、どのようなケースで慰謝料がいくらになるのかについては、過去の判例が相場の目安になります。

事案 浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
不倫相手(男性)の妻からの慰謝料請求 50万円
浮気相手夫婦の婚姻期間 4年
浮気相手夫婦の子どもの有無 あり
請求してきた相手 浮気相手の妻
概要
  • 被請求者が浮気相手の部下で職場不倫
  • 交際期間は約8ヵ月
  • 肉体関係を持った回数は10回以上
  • 被請求者は謝罪し、浮気相手との関係を断ち切るために勤務先を自主退職
  • 現在、浮気相手の夫婦間は、性交渉を含め、平穏な夫婦関係に修復
解説
  • 不貞行為の主導者が浮気相手であったこと
  • 被請求者は謝罪し、社会的制裁を受けていたこと
  • 夫婦関係が修復されていること

などが、被請求者にとって慰謝料の減額要素となり、夫婦が離婚しない場合の相場の範囲内である50万円という金額が導かれたものと考えられます。

(東京地方裁判所/平成4年(ワ)第3650号/平成4年12月10日判決)
事案 同棲している浮気相手(女性)の夫からの慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 110万円
浮気相手夫婦の婚姻期間 13年
浮気相手夫婦の子どもの有無 あり
請求してきた相手 浮気相手の夫
概要
  • 結婚当初から夫婦関係は冷え切っていた
  • 夫婦関係が悪化した原因は主に夫側にあった
  • 被請求者は結婚していることを知っていた
  • 交際期間は3年(浮気相手と被請求者は同棲している)
  • 浮気相手が被請求者に押し掛ける状況にあった
  • 被請求者は謝罪拒否
  • 夫婦は別居をしており、婚姻関係は破綻している
解説
  • 被請求者は既婚者であることを知っていたこと
  • 交際期間が比較的長く、同棲までしていること
  • 夫婦の間に子どもがいること
  • 被請求者が謝罪をしていないこと

など、増額要素が多数ありますが、

  • 浮気が発覚する前から夫婦関係が悪かったこと
  • 夫の落ち度が高いこと
  • 不貞行為の主導者が浮気相手であったこと

など、減額要素が大きく影響され、夫婦が離婚をする場合の相場の下限に近い110万円という金額が認定されたものと考えられます。

(東京地方裁判所/平成10年(ワ)第7号/平成10年7月31日判決)

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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