弁護士コラム 浮気・不倫慰謝料を請求された方へ

浮気・不倫の慰謝料を請求されたら何に注意するべき?

浮気・不倫の慰謝料請求を受けた場合、
「なんで自分が払わなければいけないの?」
「相手は独身だと言っていた」
「夫婦関係は終わってると聞いていた」
など…あなたにも言いたいことがたくさんあると思います。

慰謝料を支払わなくて済むケースもありますが、本コラムで紹介するような注意点を知らなければ、本来支払わなくていい慰謝料を支払うことになってしまう可能性もあります。
そこで今回は、浮気や不倫の慰謝料を請求された場合の注意点について解説します。

ついついやりがちな行動が,危険な可能性もありますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読んでわかること

  1. 浮気・不倫の慰謝料請求をされたときの注意点
  2. 浮気・不倫の慰謝料請求をされた場合の反論
  3. 弁護士に依頼するメリット

浮気・不倫の慰謝料請求を受けたときの注意点

「不倫をしたので慰謝料を支払ってください」という書類が自宅に届いた場合、あなたならどうしますか?
「放っておけばいいや」と考える方もいるかと思います。しかしここには大きなリスクがあります。
この相手からの慰謝料の請求は、不倫相手の話を根拠にしていることが多いです。
この「不倫相手の話」は、不倫相手の自己の保身や今後の結婚生活のためという理由から、あなたが一方的に悪く言われていることが多いのです!
ですが、不倫は2人でするものなので、全面的にあなたが悪いとは限りません。
あなたに言い分があるとしても、相手の請求を無視してしまうと、今後、相手は聞く耳を持たず、話合いにならなくなってしまいます。
なので、あなたは相手の話を無視せず、適切な対応をとるべきです。

自分で対応するときに知っておきたいこと

不倫の慰謝料を請求された場合、ご自身で相手方と交渉する方法もあります。
ただ、不倫の慰謝料請求は、単に“金銭の支払い”、つまり額について交渉するというものではなく、相手方へ減額を求める“理由”を知っているかどうかで、結果にも大きく影響が出てきます。
そこで、交渉前に知っておきたいことについて解説します。

相手からの請求への対応の基本的な流れ

慰謝料を支払えという相手の請求は無視することなく、対応する必要があります。
この場合、基本的には次のような対応をとることになります。

不倫の事実に争いがない場合には、「〇〇円で和解しないか」と提案があり、それに応じるかを答えるという流れが通常です。
その際、”私だけが悪いわけじゃない”というお話を、相手に伝えることもありえます。以下で説明します。

相手からは「結婚していない」と聞いていても支払わなければならない?

  1. 相手が既婚者と知っていたことが慰謝料の前提
    「自分は結婚していないと聞いていたから、不倫相手に好意を持って、関係を持った。」「実際には結婚していたとしても、騙した相手が悪い!」
    このように感じることも多いかと思います。
    相手方が既婚者だと知って不倫をした場合に、不倫の慰謝料請求が認められます。なので、「結婚しているとは知らなかった」という言い分も反論として考えられます。
  2. 知らなかったとしても慰謝料を支払わなければならない
    あなたが不倫相手を既婚者だと知らなかったとしても、法律的にみて「普通、結婚していたとわかるでしょう」という場合にも不倫の責任は負います。
    たとえば、不倫相手が結婚指輪を身に着けていたような場合や、あなたが不倫相手の家族との旅行に関するSNSの投稿を見ていたというような場合には、法律的に「普通、結婚していたとわかるでしょう」とみられてしまうことがあります。

相手からは「夫婦の仲がうまくいっていない」と聞いていても支払わなければならない?

不倫相手から「夫婦の仲がうまくいっていない」とこれまで相談に乗っていたところ,その延長で、仲良くなって関係を持ってしまったということがよくあります。
この場合,「相手夫婦は夫婦として関係が悪化していたようなのだから、不倫しても責任はないのでは?」と感じるかと思います。
もちろん、婚姻関係が実際に“破綻していた”と言える場合には、不倫の慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、「夫婦の仲がうまくいっていない」という言葉は非常によく聞きますが、実際には婚姻関係が破綻していないということが多いです。
たとえば、別居していた(単身赴任等は除く)、離婚調停を申し立てていたなど、客観的に見て、およそ夫婦と言えないといえる場合でない限りは、慰謝料を支払う必要は生じます。

相手の夫婦は離婚したわけじゃないのに支払わなければならない?

不倫・浮気があっても、夫婦の間に子どもがいる場合、離婚することが現実的に難しく婚姻を継続する夫婦も多いです。
不倫の慰謝料請求をされても、「相手夫婦が離婚していないのであれば、慰謝料を支払う必要はないんじゃないか?」と思われるかと思います。

法律的に見ると、不倫の慰謝料請求が認められるのは、不倫によって夫婦共同生活の平穏が害されたことにあります。不倫によって相手夫婦が離婚していないとしても、不倫によってその夫婦の共同生活の平穏は害されたといえるので、慰謝料を支払わなければなりません。

ただ、不倫の慰謝料には裁判上の相場があり、婚姻継続の場合は数十万円から100万円となりますので、請求されている金額が高い場合は、相手夫婦が離婚していないならば、慰謝料額の減額を主張することができます。

相手は許してもらったんだから自分も許される?

不倫が発覚しても、夫婦が婚姻関係を続けていく場合、不倫した配偶者へは慰謝料請求しないで、不倫相手にのみ請求するということはありがちです。
不倫は2人でするものです。それなのに、自分だけが慰謝料を支払ってほしいといわれるなんて納得できないという気持ちになるのは当然のことかと思います。
では、「不倫相手が許されたのだから自分も支払う必要はない」というような言い分は認められるでしょうか?

不倫相手に夫婦間での話合いについて確認してみる

不倫された相手は、夫婦関係を維持するために、「不倫した配偶者へ慰謝料を請求しない、慰謝料を免除する」という合意書を作成することがあります。
もし、あなたが不倫相手からこのような事情を聞いた場合には、反論として、慰謝料額の免除や減額を求めることも方法としてありますので、不倫相手に確認ができるようであれば確認をとってみましょう。

免除・減額してくれるかは相手次第!

夫婦の間での取り決めについて,不貞相手からの確認が取れたとしても、これを理由に慰謝料の免除・減額が認められるのは、相手が応じた場合に限られます。
法律上、不倫の責任は、不倫した配偶者と不倫相手2人が連帯して負うものとみられています。この場合、不倫された相手は、不倫した配偶者と不倫相手2人に対して慰謝料を請求することもでき、片方のみに請求することもできます。
裁判所も、不倫相手の配偶者が不倫相手に対して不倫慰謝料を免除しても、あなたに慰謝料請求には免除の効力はおよばないので、支払義務はあると判断しました(最高裁平成6年11月24日参照)。
そのため、法律的に見ると、免除・減額が認められるのは難しいといえます。

法律的にみて慰謝料を支払わなくてもよいとされる場合

次のような場合であれば、慰謝料を支払わなくて済む可能性があります。

  • 相手方の夫婦関係がすでに冷めきっている場合
  • 相手方が既婚者であると知らなかった場合
  • 慰謝料ではなく解決金という名目で金銭を支払う場合

慰謝料を支払わなくて済むケースについては、不倫・浮気の支払義務がない場合のコラムで詳しく解説しています。

浮気・不倫の慰謝料請求を受けた場合の対応

不倫の慰謝料を請求されると、ドキッとして、頭が真っ白になり、自分でも何を話したらよいのかわからなくなってしまうかと思います。
あなたなら、どうしますか?ご自身で対応しますか?
ここでは、弁護士に依頼するメリット・費用についてお話しします。

浮気・不倫慰謝料請求を受けた場合に弁護士に依頼するメリット

”私だけが悪いんじゃない”というあなたの言い分は、相手に受け入れてもらえることもあれば、受け入れてもらえない場合もあります。
あなたが,うまく相手に伝えることができれば,相手も納得してくれるでしょう。ですが,「不倫したのに責任逃れをしている」と相手に勘違いされてしまうことだってあります。そのため、あなたの言い分をよりうまく伝えるためは、弁護士に依頼して交渉を任せることをおすすめします。

浮気・不倫慰謝料請求を受けた場合に弁護士に依頼する費用について

弁護士を雇うときにかかる弁護士費用は、着手金や弁護士報酬など個々の弁護士によって差があります。費用としては、以下のように計算されるのが一般的です。

弁護士費用=着手金 +弁護士報酬(経済的利益×%)

この経済的利益というのは、「請求されている額からどれだけ減額できたか」その減額できた額のことです。
たとえば、経済的利益の20%の事務所の場合を考えていきます。慰謝料として300万円請求されていたところ、100万円まで減額できた場合、200万円の減額に成功したことになります。そのため弁護士費用は、200万円×20%=40万円が弁護士費用となります。

【まとめ】浮気・不倫の慰謝料減額なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください

アディーレ法律事務所では、これまで多くの不倫問題のご依頼を受け、依頼者の方に満足していただける結果を出してきました。全国に支店があり、不倫慰謝料について知識のある弁護士が多数所属しております。
相談料は無料!浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方、慰謝料請求をされた方、ぜひ一度ご相談ください。

執筆者情報

弁護士

高田 美穂

たかだ みほ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
奈良女子大学理学部、獨協大学法科大学院

アディーレ法律事務所は、慰謝料問題に精通した専属チームがあり、一人のお客さまをチーム全員で担当しているため、スムーズかつ最適なご対応ができます。また、全国に65拠点以上を構え、最寄りの支店へのご来所、もしくはお電話にてご相談いただけます。お電話は朝9時から夜10時まで、事務所は土日祝日も含めて営業しておりますので、お客さまのご都合に合わせた相談が可能です。今後も、お客さまの味方であり続けます。あなたの町のアディーレに、何でも相談してみてください。

※2023年7月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。

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※2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人AdIre法律事務所と弁護士法人アディーレ法律事務所の合計です。